○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第13号
乙訓ポニーの学校事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和53年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 乙訓福祉施設事務組合(以下単に「事務組合」という。)の特別職として他に職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 事務組合の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合
(5) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであつて、事務組合若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条第2項の規定により措置の要求若しくは審査を請求する場合
(8) 法第55条第11項の規定により当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。