○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年3月30日

条例第6号

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を管理者又はその委任を受ける者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和58年3月30日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第1号