○職員の分限に関する条例

昭和58年3月30日

条例第4号

職員の分限に関する条例(昭和53年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び同条第4項の規定に基づき、職員の分限に関し、規定することを目的とする。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難火災その他災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当して休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職員については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものでない。

(降給の種類)

第3条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条の3 管理者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、管理者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は前条第1号アの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職若しくは降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条第1項各号の規定による休職期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、管理者が定める。

2 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、管理者が定めるものとする。

3 管理者は、第1項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認めるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職されない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

7 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

第6条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号)に特別の定めがある場合の外はいかなる給与も支給されない。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第7条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第23条の規定による人事評価の結果、その他職務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、管理者が指定する医師2名によつて長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治ゆし難い重度の障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、管理者が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第1号。「以下給与条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の2の規定の適用については、当分の間、第3条の2中「とする」とあるのは、「並びに乙訓福祉施設事務組合職員の給与に関する条例附則第4項の規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、給与条例附則第4項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和58年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)