○乙訓福祉施設事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和54年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合に勤務する常勤の職員をもってあてる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 局長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 施設長

(5) 主幹

(6) 課長補佐

(7) 施設長補佐

(8) 事務長

(9) 係長

(10) 主任

(11) 総括主査

(12) 主査

(13) 主事

(14) 指導員

(15) 相談員

(16) 参事

(17) 参与

2 前項に規定する職は、管理者が特に必要と認めるときは、非常勤職員をもってあてることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第15―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合職員の職の設置に関する規則

昭和54年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第1号
昭和58年2月23日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第15号の2
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第4号
平成12年8月14日 規則第7号
平成14年2月13日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号
平成25年12月24日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第2号