○乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会の定数等を定める規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会の定数を定める条例(平成18年条例第4号)第3条の規定に基づき、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 合議体は、障害支援区分認定審査会の会長が招集する。

2 合議体の数は、3合議体以内とする。

3 1合議体の構成する委員の定数は、5人を標準とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会の定数等を定める規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第1号