○乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会(以下「障害支援区分認定審査会」という。)の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害支援区分認定審査会の委員の定数)

第2条 障害支援区分認定審査会の委員の定数は、15人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合障害支援区分認定審査会の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月28日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第1号