○乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める規則
平成11年9月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例(平成11年条例第7号)第3条の規定に基づき、認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
2 合議体の数は、19合議体を標準とする。
3 1合議体の構成する委員の定数は、4人を標準とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。