○乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める規則

平成11年9月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める条例(平成11年条例第7号)第3条の規定に基づき、認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。

2 合議体の数は、19合議体を標準とする。

3 1合議体の構成する委員の定数は、4人を標準とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

乙訓福祉施設事務組合介護認定審査会の定数等を定める規則

平成11年9月27日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成11年9月27日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第1号