○乙訓福祉施設事務組合職員定数条例
昭和58年2月3日
条例第2号
第1条 この条例は、職員の定数を定めることを目的とする。
第2条 この条例で「職員」とは、総務課、介護障害審査課、障がい者相談支援課、乙訓ポニーの学校及び乙訓若竹苑(以下「事務局各課及び施設」という。)に常時勤務する職員をいう。
第3条 職員の定数は、38人とする。
第4条 前条に掲げる職員の定数の事務局各課及び施設の配分は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。