○乙訓福祉施設事務組合管理職員等の範囲を定める規則
昭和60年4月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 乙訓福祉施設事務組合に勤務する職員のうち、管理職員等は、事務局長、次長、課長、施設長、主幹、参事並びに総務課の課長補佐、参与、係長、主任、総括主査、主査及び主事とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。