○乙訓福祉施設事務組合公平委員会公印規程
昭和52年5月13日
公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条 公平委員会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程に定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 この規程において「公印」とは、公平委員会印及び公平委員会委員長印をいう。
第3条 公印の形状等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を整えて、公印をこれに登録し、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(公印の管守)
第5条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、常に竪固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 乙訓福祉施設事務組合公平委員会印 | (cm) 1.8×1.8 |
2 | 乙訓福祉施設事務組合公平委員会委員長印 | 1.8×1.8 |
1 | 乙訓福祉施設事務組合公平委員会印 |
2 | 乙訓福祉施設事務組合公平委員会委員長印 |