○乙訓福祉施設事務組合公平委員会公印規程

昭和52年5月13日

公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 公平委員会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程に定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 この規程において「公印」とは、公平委員会印及び公平委員会委員長印をいう。

第3条 公印の形状等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を整えて、公印をこれに登録し、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(公印の管守)

第5条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、常に竪固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

番号

公印の種類

寸法

1

乙訓福祉施設事務組合公平委員会印

(cm)

1.8×1.8

2

乙訓福祉施設事務組合公平委員会委員長印

1.8×1.8

1

乙訓福祉施設事務組合公平委員会印

画像

2

乙訓福祉施設事務組合公平委員会委員長印

画像

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乙訓福祉施設事務組合公平委員会公印規程

昭和52年5月13日 公平委員会訓令第1号

(昭和58年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和52年5月13日 公平委員会訓令第1号
昭和58年3月9日 公平委員会訓令第1号