○乙訓福祉施設事務組合公平委員会設置条例
昭和52年11月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓福祉施設事務組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月12日から適用する。
○乙訓福祉施設事務組合公平委員会設置条例
昭和52年11月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓福祉施設事務組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月12日から適用する。