○乙訓福祉施設事務組合公平委員会設置条例

昭和52年11月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓福祉施設事務組合公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月12日から適用する。

乙訓福祉施設事務組合公平委員会設置条例

昭和52年11月1日 条例第1号

(昭和57年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和52年11月1日 条例第1号
昭和57年2月22日 条例第1号