○乙訓福祉施設事務組合公印規程
平成2年5月21日
規程第2号
乙訓福祉施設事務組合公印規程(昭和50年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな型、書体、用途等は別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、その保管する長(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。
2 公印は常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印は正規の勤務時間内において公印保管者が直接押印しなければならない。ただし、公印保管者があらかじめ指定したもの等が、その承認を得て使用する場合はこの限りでない。
2 公印の押印を要する場合は、公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載のうえ、押印する文書に、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類を添えて、公印保管者に提示しなければならない。
(公印の調整)
第6条 公印を新調する必要があるときは、公印保管者に合議し、管理者の承認を受けなければならない。
2 公印は、摩滅、き損等により使用に耐えなくなつたとき及び紛失その他の理由により使用しなくなつたときは、改刻及び廃止するものとする。ただし、この場合は公印保管者は、速やかに管理者の承認を受けなければならない。
(不用となつた公印の処理)
第7条 前条第2項の規定により不用となつた公印の処理は、事務局長においてこれを行うものとする。
2 事務局長は、不用となつた公印で原形を有するものは、改刻及び廃止された日から5か年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
4 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもつて記録しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
種類 | ひな型 | 書体 | 公印保管者 | 用途 |
乙訓福祉施設事務組合印 | 古書 | 事務局長 | 一般文書用 | |
乙訓福祉施設事務組合印 | 同上 | 乙訓ポニーの学校施設長 | 受給者証用 | |
管理者印 | 同上 | 事務局長 | 一般文書用 | |
管理者印 | 同上 | 施設長 | 同上 | |
管理者印 | 同上 | 事務局長 | 同上 | |
会計管理者印 | 同上 | 事務局長 | 同上 | |
事務局長印 | 同上 | 事務局長 | 同上 | |
乙訓若竹苑長印 | 同上 | 苑長 | 同上 | |
乙訓若竹苑施設長印 | 同上 | 施設長 | 同上 | |
乙訓ポニーの学校施設長印 | 同上 | 施設長 | 同上 |