○乙訓福祉施設事務組合監査委員条例
平成3年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本組合の監査委員の定数は2人とする。
(議員のうちから選出する監査委員の数)
第3条 議員のうちから選出する監査委員の数は、1人とする。
(庶務)
第4条 監査委員に関する事務の処理は、乙訓福祉施設事務組合事務局において行う。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 乙訓福祉施設事務組合監査委員条例(昭和58年条例第3号)は、廃止する。