○乙訓福祉施設事務組合議会公印規程
昭和50年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 この規程において公印とは、議長印、議会印及び事務局長印をいう。
(公印の形状等)
第3条 公印の形状等は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を整えて、公印をこれに登録し、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しなければならない。
(公印の管守)
第5条 公印は、事務局長が管守する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
公印の種類・寸法
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 乙訓福祉施設事務組合議会議長印 | 2.1×2.1(cm) |
2 | 乙訓福祉施設事務組合議会副議長印 | 2.1×2.1 |
3 | 乙訓福祉施設事務組合議会印 | 2.4×2.4 |
4 | 乙訓福祉施設事務組合議会事務局長印 | 2.0×2.0 |
1 | 乙訓福祉施設事務組合議会議長印 |
2 | 乙訓福祉施設事務組合議会副議長印 |
3 | 乙訓福祉施設事務組合議会印 |
4 | 乙訓福祉施設事務組合議会事務局長印 |