○乙訓福祉施設事務組合議会傍聴規則
昭和57年7月26日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の申出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、議会事務局に申し出なければならない。
(傍聴人の制限)
第3条 議長は、適宜傍聴人員を制限することができる。
(傍聴の不許可)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 風紀をみだす服装をした者
(4) その他議長が適当でないと認めた者
2 児童及び乳児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、公然と批評を加え可否を表現し、又は拍手をしないこと。
(2) はち巻、たすきをする等示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。
(行為の制限)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等の行為をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。
(1) 議長が会議を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。