○乙訓福祉施設事務組合公告式条例
昭和49年11月30日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく、乙訓福祉施設事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合の事務所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月12日から適用する。