○乙訓福祉施設事務組合の休日を定める条例
平成3年12月24日
条例第8号
(乙訓福祉施設事務組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、乙訓福祉施設事務組合の休日とし、乙訓福祉施設事務組合の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定は、乙訓福祉施設事務組合の休日に乙訓福祉施設事務組合がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(その他)
第2条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。